就農への道⑬ ハーブティー屋さん開業

新規就農

ハーブティーの製造、販売。
畑をはじめる当初から、この考えがありました。

最初に一般的なお話をして(すみませんが、分かる範囲で)
その後に、なぜ僕がハーブティーを作ろうとしているのかお話をしたいと思います。
(なんか長くなってしまったので、2部構成にして後半は別記事にします)

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ハーブティーの販売を開始するには

ハーブティーをつくるのに必要な事

まずクリアしないといけない点

製造場所

【製造場所】
・ハーブティーを製造するには作業場所が必要です。
・自ら製造せず業者から仕入れて、小分け、ブレンドして販売する場合でも作業場所は必要
 作業場所を設ける地域により、営業許可を取るのか、届出だけで済むのか変わります


まずは、保健所に相談です。施設の所在地を所管する保健所へ電話しましょう。優しく教えてくれます。厚生労働省のHPで設置住所の相談をどこにすれば良いのか調べられます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/

東京都の場合は営業許可が必要です。(2020年5月現在)つまり、飲食店みたいな施設が必要です。頑張ってください。(全国均一になって、基準が緩くなるとかならないとか・・・??噂。)

届出だけで大丈夫な場合。
<営業設備の大要・配置図>
設備として必要なのは、
作業専用の部屋。作業台、作業用の水道、手洗い用の水道(住居と共有はNG)、電気、事務机。
書類作成に必要なのが、その部屋の大まかな寸法。間取り。換気設備とか棚、必要だったかな…。たぶん要らない。
住居スペースと別になっていること。扉などで区切られていること。

<食品衛生責任者>
食品衛生責任者を置く必要があります。食品衛生責任者養成講習会に参加して資格を取りましょう。栄養士、調理師などの資格がある場合は、その資格が食品衛生責任者の資格を持っている事になるので講習会に出る必要はありません。

あとは、用紙に記入して所管の保健所に提出です。
そのときにあると良いのは、屋号。(なくても大丈夫だったと思います。)
主として取り扱う食品を記入します。
追加で聞かれた事。その場所で行われる作業内容の簡単な説明、いつから作業を開始して、いつから販売を開始するのか。聞かれました。

これで、OKです。提出が終われば、もうそこでハーブティーを作る事ができます。

販売場所

【販売場所】
ネット販売・卸売り・店頭販売・委託販売・ワークショップ・間借りカフェ・・・

ハーブティーを販売する手段が必要です。
これから新たに製造・販売を目指す目線で書きます。

販売を開始する事が決まったら、販売開始の時期に合わせて税務署に開業届を出しに行きましょう。

ネットショップ

ネット販売
まず簡単に始められるのはネットショップ。簡単に始められますが、数あるネットショップの中で自分のショップを見つけてもらうのは至難の技です。
それでも、まず始める事をお勧めします。
・実際に販売するので、パッケージやラベルなどのデザインを具来的に考えるようになる
・ネットショップを持つ事で、卸売りの業者さんから仕入れが可能になる
・一応・・年前から事業をやってます。という経歴になる。
・ああ・・こんなに売れないんだ。じゃあどうしよう!という考えになる。

卸売り・店頭販売

卸売り・店頭販売
飲食店などでメニューに取り入れてもらい、仕入れてもらう。お店に仕入れてもらい、店頭で販売してもらう。
通常、一般小売価格より低い卸売価格で販売。取り扱ってもらうからにはお店にも利益が出る価格設定にするが、自分にも利益が出なければ・・。
でも、メニューに載る、店頭に置かれる、という事は、継続して買ってもらえる可能性。そのお店のスタッフが商品を紹介してくれ、お客さんが自分の商品のファンになってもらえるかも。等考えると、目の前の金銭的な利益と後々の広がりを考えて卸売り価格を設定してみましょう

委託販売

委託販売
お店のスペースを借りて、その場所に商品を置いてもらう。場所代として支払うのか、売り上げの一部をお店に支払うのか・・。お店と相談しながら決めます。お店の雰囲気を考えて、パッケージデザイン、陳列等考えましょう

ワークショップ

ワークショップ
ハーブティーは学びながら楽しむという側面があるので、ワークショップと相性はいいと思います。お客様自身でブレンドして、ハーブの効能を勉強しながら・・など、興味ある人を集めて開催して、自分のハーブティーもしっかり飲んでもらえれば良いのではないでしょうか。
自宅、会場を借りて・・など、食品を出す許可の取れていない場所での開催はNGなはずです。保健所に相談しましょう。

間借りカフェ・イベント出店

間借りカフェ
昼間は営業していないバーや、定休日のあるお店など、飲食店の普段使っていない時間帯にお店を借りて、自分でお店を開く事ができます。知り合いや知人等に紹介してもらったお店を借りるのが良いでしょう。
間借りの良いところは、既に営業許可が下りている場所なので新たに許可を取る必要がないというところ。調理器具も一通り揃っている場合が多いこと
でも、自分で使うものは自分で持っていきます。運搬は結構な負担です。毎回持っていっては、持って帰る。余った食材は次回使うまで保存が利けば良いですが、だめな場合は廃棄。自分のやりたい事をすべてできるとは限らない。何か問題が起こった時の責任問題。など、大変な面もあります。
が、こちらは始めたばかり。自分が対面で商品を説明し、販売するチャンスがあるというのは確実に貴重な体験です。実際に飲んだ人の感想が聞ける。実際に人に説明をする。そして改善をする。
イベント出店は、出店料等がかかる上に、持ち運びができる販促グッズを作成しないといけません。コストがかかりますが、商品をもっと多く売っていきたい!という場合は良いかも。

開業届

販売が始まったら、開業届を出しましょう。(売り上げが0でも)
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。(国税庁HP)
1ヶ月過ぎても提出可能ですし、提出しなくても罰則はありません。しかし、青色申告をした方が良いと思うので、期限は守っといた方が良いです。

【開業届】
開業するときに税務署に提出する書類&提出した方が良い書類
・個人事業の開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

届出は、納税する場所。製造所と事務所が違う場合、事務所の所在地の税務署です。開業届と作業場の申請が違う場所ってことは可能です。

そのとき、青色申告にしたいです。という申請をしておきます。開業届を出すときに同時に出しときましょう。ちょっと迷う場合でも期限は開業から2ヶ月以内です。売り上げが出るか分からない。という場合でも、赤字は繰り越せるのし、経費として使えるお金も出てくるので、この先事業を続けていくのならば出した方が良いと思いますよ。

専業専従者。つまり家族に働いてもらって給料を支払う場合も税務署に申請が必要です。これも同時に提出できます。年間38万円以上支払う場合は節税になるはず。それ以下だと、扶養家族として扱えるのならばその方がお得・・な、はず。難しいので、ちゃんと調べた方が良いです。

権威性

これは、必ず必要とは言いませんが
多かれ少なかれ、あんた誰?とはなりますよね?
対面で売る場合でも、自己紹介くらいしますし、そのとき私はこんな人です。と、言えるくらいの実績は欲しいものです。

ネットショップで売るのならば、尚更、どこのどいつが作ったか分からないハーブティーに手を出す人は少ないでしょう。

ハーブティーやアロマの資格があります。これを取るのも良いでしょう。

また、権威性とは違ってきますが、資格だけあっても魅力がないと売れません。
自分がハーブティーを普段飲んでいて、こんなに気持ちが豊かに!みたいな、憧れられるような自己プロデュースも良いと思います。やり方は様々ですので、ご自分にあった売り方があると思います。

僕の場合は、自分で作ったハーブでハーブティーを作るという生産者としても実績を積んでいって説得力を持たせようと頑張ってみます。

保険

何か問題が起こって場合に備えて、保険は準備した方が良いと思います。
これはまだ、僕がやっていないので書く事はできないのですが、これから進めようと思っていますので、分かった事があり次第更新していきます。

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